鳴門市で住民税が非課税になる基準7項目|令和8年度の年収目安と世帯判定を整理!

鳴門市で住民税が非課税になる基準7項目|令和8年度の年収目安と世帯判定を整理! 暮らし

鳴門市で住民税が非課税になるかどうかは、単純に年収だけで決まるわけではなく、前年の所得金額や扶養親族の人数、本人が障害者やひとり親などに該当するかといった条件を総合して判定されます。

特に令和8年度の住民税は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎として計算され、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられたことで、給与収入から見た非課税の目安も変わっています。

鳴門市の場合、扶養親族がいない人については前年の合計所得金額38万円以下が均等割の非課税基準となっており、給与収入だけなら令和8年度は年収103万円以下が一つの目安になります。

一方、所得割だけがかからない基準は前年の総所得金額等45万円以下なので、給与収入だけの場合には年収110万円以下が目安となり、103万円と110万円では意味が異なる点に注意が必要です。

住民税非課税世帯として各種制度を利用したい場合には本人だけでなく世帯員の課税状況が関係することもあるため、個人の非課税基準から申告、証明書、支援制度との関係まで順番に確認していきましょう。

鳴門市で住民税が非課税になる基準7項目

徳島市内の川にかかる橋と都市景観

鳴門市で住民税が非課税になる条件を確認するときは、最初に市民税と県民税の均等割が課税されるかどうかを確認することが重要です。

住民税には所得に応じて計算される所得割と、一定額を負担する均等割があり、所得割が0円であっても均等割が課税されれば一般的な意味での住民税非課税にはなりません。

鳴門市公式サイトでは、生活保護を受けている人や一定所得以下の障害者などを除き、扶養親族の有無に応じて均等割と所得割の非課税限度額をそれぞれ定めています。

さらに令和8年度から給与所得控除や扶養親族に関する所得要件が改正されているため、過去に覚えた年収の壁をそのまま当てはめず、対象年度に合わせて確認する必要があります。

扶養なしの均等割基準

鳴門市で同一生計配偶者や扶養親族がいない人は、前年中の合計所得金額が38万円以下であれば住民税の均等割がかからない基準に該当します。

令和8年度は給与所得控除の最低保障額が65万円となったため、給与収入だけでほかに所得がない人なら、給与収入103万円から65万円を差し引いた38万円が均等割非課税の境目として理解しやすい金額です。

ただし、給与以外に副業の事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などがある場合は、それらを含めた合計所得金額で判定されるため、給与明細に記載された年収だけを見て判断することはできません。

住民税が完全に非課税かどうかを確認したい場合には、まず均等割の38万円という基準を満たしているかを見ると、所得割の基準との違いを整理しやすくなります。

確認項目 令和8年度の目安
扶養親族 なし
合計所得金額 38万円以下
給与所得控除 最低65万円
給与収入のみ 103万円以下が目安
判定対象 均等割

扶養ありの均等割基準

同一生計配偶者や扶養親族がいる人については38万円という一律の基準ではなく、本人を含めた人数に応じて非課税限度額が高くなる仕組みになっています。

鳴門市では、前年の合計所得金額が「28万円×本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数+26万8千円」以下であれば、扶養親族がいる人の均等割がかからない基準に該当します。

たとえば本人と扶養親族1人の合計2人であれば82万8千円以下、本人を含めて3人なら110万8千円以下、4人なら138万8千円以下が所得金額による目安となります。

扶養人数が増えるほど非課税限度額も高くなるため、夫婦や子どものいる世帯では単身者向けの103万円という給与収入の目安だけで判断しないことが大切です。

  • 本人を含め2人:82万8千円以下
  • 本人を含め3人:110万8千円以下
  • 本人を含め4人:138万8千円以下
  • 本人を含め5人:166万8千円以下

所得割だけの非課税基準

鳴門市では均等割とは別に所得割の非課税基準が定められており、扶養親族がいない人については前年中の総所得金額等が45万円以下であれば所得割がかかりません。

給与収入だけの場合、令和8年度の給与所得控除最低額65万円を加えると給与収入110万円で給与所得45万円となるため、年収110万円以下という数字が所得割非課税の目安になります。

ただし、103万円を超えて110万円以下の範囲では所得割が0円であっても均等割の38万円基準を超える可能性があるため、住民税そのものが完全に非課税になるとは限りません。

インターネット上で「住民税は110万円までかからない」と説明されている場合には、地域による非課税限度額の違いに加えて、所得割だけを説明しているのか、均等割まで含めているのかを確認しましょう。

生活保護の生活扶助

生活保護法の規定による生活扶助を受けている人は、所得金額による通常の非課税限度額とは別の規定によって、市民税の均等割と所得割が課税されない対象になります。

そのため、生活扶助を受けている人については、一般的な給与収入103万円や合計所得38万円という基準だけを使って課税の有無を判断する仕組みではありません。

一方で、生活保護に関連する支援には生活扶助以外の給付もあるため、自分が受けている制度の名称だけを見て自動的に住民税非課税だと判断するのではなく、対象となる生活扶助に該当するかを確認することが重要です。

住民税非課税を条件とする別の給付や減免制度を利用するときには、その制度側で求められる書類や判定年度も併せて確認すると手続きを進めやすくなります。

障害者などの特例

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人については、前年中の合計所得金額が135万円以下であれば、均等割と所得割の両方がかからない特例があります。

この135万円は収入金額ではなく合計所得金額なので、会社員やパートの人が源泉徴収票に記載された給与収入と直接比較すると判定を誤る可能性があります。

給与収入しかない場合には給与所得控除を差し引いた後の給与所得を基礎に判定するため、一般的な単身者の均等割非課税基準である38万円よりも大幅に高い所得まで非課税となる可能性があります。

障害者控除を受けられるかどうかと障害者本人に適用される住民税非課税の135万円基準は別の制度なので、本人の課税判定と家族側の所得控除を分けて考えると理解しやすくなります。

令和8年度の給与所得控除

令和8年度の個人住民税では、令和7年1月1日から12月31日までに得た給与収入について、給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円へ10万円引き上げられています。

鳴門市の令和8年度税制改正案内では、給与等の収入金額が190万円以下の人に改正後の最低保障額が適用され、190万円を超える人については従来どおりの給与所得控除額になると案内されています。

この改正によって住民税の均等割非課税基準である所得38万円そのものが48万円へ上がったわけではなく、給与収入から所得へ換算するときに差し引ける金額が10万円増えたことが重要です。

その結果、鳴門市で給与のみかつ扶養なしの場合には、従来よりも給与収入が高い水準まで同じ合計所得38万円以下に収まりやすくなり、令和8年度では103万円が均等割非課税の目安になります。

非課税世帯の考え方

本人の住民税が非課税であることと、住民税非課税世帯に該当することは同じ意味ではなく、世帯を構成するほかの人の課税状況まで確認しなければならない場合があります。

一般的な給付制度などで住民税非課税世帯とされるのは、基準日における世帯員全員が対象年度の住民税均等割非課税である世帯ですが、具体的な世帯の範囲や基準日は制度ごとに定められます。

たとえば本人に収入がなく住民税が非課税でも、同じ判定対象世帯に住民税を課税されている配偶者や親などが含まれる場合には、世帯としては非課税世帯にならない制度があります。

給付金、国民健康保険、高額療養費、福祉サービスなどでは世帯の捉え方が必ずしも完全に同じではないため、利用したい制度の案内に書かれた「世帯」の定義まで確認することが重要です。

給与収入ではいくらまで非課税になる?

吉野川に架かる鉄橋と山並みの景色

給与所得者が鳴門市の住民税非課税基準を確認するときは、給与収入と給与所得を区別することが最も重要なポイントです。

会社から受け取った給与や賞与の合計が給与収入であり、そこから給与所得控除を差し引いて計算される金額が給与所得になります。

令和8年度は給与所得控除の最低保障額が65万円へ引き上げられたため、扶養なしの人なら給与収入103万円で所得38万円、給与収入110万円で所得45万円という関係になります。

ただし、扶養親族がいる場合や給与以外の所得がある場合には同じ年収でも結果が変わるため、103万円や110万円を全員共通の非課税ラインとして扱わないようにしましょう。

給与収入103万円

令和8年度の鳴門市では、給与収入だけで扶養親族がいない人について、年収103万円以下が住民税均等割まで非課税となる基本的な目安です。

給与収入103万円から令和8年度の給与所得控除65万円を差し引くと給与所得は38万円となり、鳴門市が示している扶養なしの均等割非課税限度額38万円以下に収まります。

年収が103万円を少しでも超えたから必ず大きな住民税負担が生じるという意味ではなく、所得控除や実際の所得計算によって所得割額などは変わりますが、均等割の非課税判定では重要な境目になります。

特に非課税世帯を条件とする制度を利用する目的で年収を確認している場合には、所得割だけではなく均等割が非課税かどうかを見ることが重要です。

給与収入 給与所得の目安 基本的な見方
100万円 35万円 均等割非課税範囲
103万円 38万円 均等割非課税の境目
105万円 40万円 均等割基準を超える
110万円 45万円 所得割非課税の境目
111万円 46万円 所得割基準も超える

扶養がいる場合

配偶者や子どもなど一定の要件を満たす同一生計配偶者や扶養親族がいる場合には、鳴門市の均等割非課税限度額が扶養人数に応じて引き上げられるため、給与収入103万円を超えていても非課税になる可能性があります。

たとえば本人と扶養親族1人の合計2人であれば合計所得82万8千円以下が均等割の非課税基準となり、給与所得だけなら単身者よりかなり高い給与収入まで基準内に収まる可能性があります。

一方、給与収入が190万円を超えると給与所得控除を単純に65万円として計算できなくなるため、扶養人数が多い家庭で給与収入の上限を求める場合には給与所得計算を正確に行う必要があります。

扶養親族の人数を数えるときには、単に同居している家族の人数ではなく、税法上の同一生計配偶者や扶養親族に該当するかどうかを確認しましょう。

  • 扶養なし:合計所得38万円以下
  • 本人を含め2人:合計所得82万8千円以下
  • 本人を含め3人:合計所得110万8千円以下
  • 本人を含め4人:合計所得138万8千円以下
  • 人数は税法上の要件で判定

110万円との違い

鳴門市の住民税について103万円と110万円という二つの数字が出てくるのは、均等割と所得割でそれぞれ非課税限度額が異なっているためです。

扶養なしの場合、均等割は合計所得38万円以下が基準なので給与収入103万円以下が目安となり、所得割は総所得金額等45万円以下が基準なので給与収入110万円以下が目安となります。

したがって給与収入が103万円を超えて110万円以下の場合、所得割の非課税基準には収まっていても均等割が課税される可能性があり、一般的な住民税非課税世帯の判定では不利になる場合があります。

年収の壁を調べる際には「何円まで税額が完全に0円なのか」「所得割が0円になるのはいくらまでか」「扶養に入れるのはいくらまでか」という別々の論点を混同しないようにすると判断しやすくなります。

住民税非課税世帯はどう判定される?

徳島駅前のバスターミナルと路線バス

住民税非課税世帯に該当するかを確認したい場合には、まず世帯員それぞれについて対象年度の住民税が非課税かどうかを確認する必要があります。

本人が給与収入103万円以下で住民税非課税になっていても、同じ判定対象となる世帯に住民税課税者がいれば、その制度では非課税世帯として扱われないことがあります。

また、住民税は原則としてその年の1月1日時点の住所地で課税されるため、年の途中で鳴門市へ転入した場合には、必要な証明書を前住所地から取得しなければならないケースがあります。

さらに国民健康保険や福祉制度などでは独自の世帯範囲を設けていることがあるため、住民票上の世帯だけを基準に一律に判断しないことが大切です。

世帯全員の判定

住民税非課税世帯という言葉は、一般的には判定対象となる世帯の構成員が全員住民税非課税となっている状態を指し、本人一人の課税状況だけでは判断できません。

給付金などで「世帯全員の住民税均等割が非課税」と定められている場合には、一人でも均等割を課税されている人がいれば、その世帯は対象外になるのが基本的な考え方です。

また、対象年度が令和8年度なら原則として令和7年中の所得を基礎として各世帯員が判定されるため、現在の月収が少ないからといって直ちに令和8年度の非課税世帯になるわけではありません。

収入が大きく減った場合でも税額に反映される年度には時間差があるため、給付や減免を申し込む際には「何年度の住民税」を条件としているのかを必ず確認しましょう。

確認する内容 ポイント
本人 均等割の課税状況
配偶者 本人とは別に判定
その他の世帯員 制度の対象範囲を確認
所得の対象期間 原則として前年中
制度の対象年度 募集要項で確認

1月1日の住所

個人住民税は、その年度の1月1日に住所がある市区町村で課税されるのが原則なので、令和8年度の住民税については令和8年1月1日時点の住所が重要になります。

令和8年1月1日に鳴門市に住んでいた人であれば、令和7年中の所得を基礎として鳴門市が令和8年度の市民税と県民税を計算します。

一方、1月2日以降に鳴門市へ転入した場合には、その年度の住民税は原則として1月1日時点で住んでいた市区町村が課税するため、鳴門市の各種制度を利用するときに前住所地の所得課税証明書を求められることがあります。

引っ越しをした年は現在の住所と課税した自治体が異なることがあるため、非課税証明が必要になった場合にはどの自治体へ請求するのかを最初に確認しましょう。

  • 住民税の基準日:1月1日
  • 令和8年度の所得対象:令和7年中
  • 年途中の転入:前住所地課税の場合あり
  • 証明書:課税自治体へ請求

制度ごとの世帯範囲

住民税非課税世帯という名称が使われていても、どこまでを世帯員として数えるかは制度によって異なる場合があるため、目的としている制度の定義を確認することが重要です。

鳴門市の国民健康保険における高額療養費などでは、世帯主が国保に加入していない場合でも世帯主を判定対象に含め、国保加入者全員と合わせて住民税非課税かどうかを見る制度があります。

一方で福祉サービスや各種給付では住民票上の世帯を基準にするものや、同住所の家族について独自の取扱いを設けているものもあるため、世帯分離をしていれば必ず別世帯として判定されるとは限りません。

非課税世帯になるためだけに住民票や世帯を変更するのではなく、利用予定の制度を担当する鳴門市の窓口で対象となる世帯範囲を事前に確認するほうが確実です。

非課税になると何が変わる?

徳島市の飲食店が並ぶ路地とテラス席の風景

住民税が非課税になると税金の負担がなくなるだけでなく、医療、介護、福祉、子育てなどさまざまな制度で所得区分を判定するときの基準になる場合があります。

ただし、住民税非課税であればすべての給付金や減免を自動的に受けられるわけではなく、年齢、保険の種類、世帯構成、申請時期など別の条件が設定されている制度も少なくありません。

また、本人が非課税でも世帯単位で見ると対象外になることがあるため、利用したい制度が個人の非課税を条件としているのか、住民税非課税世帯を条件としているのかを確認する必要があります。

鳴門市で公表されている制度の中にも非課税世帯を利用料軽減などの条件としているものがあるため、該当する可能性がある場合には制度ごとに申請の有無を調べておきましょう。

森林環境税

令和6年度以降は個人住民税の均等割と併せて国税である森林環境税が徴収されており、鳴門市の通常の均等割は市民税3,000円と県民税1,000円の合計4,000円です。

これに森林環境税1,000円が加わるため、所得割が発生しない人であっても均等割等の課税対象になれば、原則として一定額の負担が発生することがあります。

そのため「所得割が0円だから住民税の支払いは一切ない」と考えるのではなく、均等割や森林環境税の課税状況まで納税通知書や所得・課税証明書で確認すると確実です。

給与収入が103万円を超えて110万円以下の人が年収だけを見て判断すると、この均等割と所得割の違いを見落としやすいため注意しましょう。

税目 標準的な年額
鳴門市民税均等割 3,000円
徳島県民税均等割 1,000円
住民税均等割合計 4,000円
森林環境税 1,000円

医療負担

国民健康保険に加入している場合には、住民税非課税世帯に該当することで高額療養費や入院時の食事療養費などの所得区分が変わり、一定の条件下で自己負担が軽くなることがあります。

鳴門市の高額医療・高額介護合算制度でも住民税非課税世帯向けの限度額が設けられており、所得区分によって一般世帯とは異なる負担上限が適用されます。

ただし、医療制度では国保に加入していない世帯主を含めて課税状況を見る場合など独自の判定ルールがあるため、自分自身の住民税が非課税というだけでは対象になるとは限りません。

マイナ保険証の利用状況や各種認定の手続きによって取扱いが変わる場合もあるため、高額な医療費が見込まれるときには鳴門市保険課などへ事前に確認すると安心です。

  • 高額療養費の所得区分
  • 高額医療・介護合算
  • 入院時食事療養費
  • 国保世帯の課税判定
  • 制度により申請が必要

市の支援制度

鳴門市では住民税非課税世帯であることを、検診費用や福祉サービスなどの負担軽減条件として利用している制度があります。

たとえば対象年齢の市民税非課税世帯に属する人について、一定のがん検診などで料金を無料とする制度が案内されており、利用前に免除の手続きが必要になる場合があります。

病児・病後児保育などでも市町村民税非課税世帯を利用料免除の対象としている例があり、非課税になったことによって家計負担を軽減できる可能性があります。

ただし、給付額、対象年度、申請期限、対象者の年齢などは制度ごとに改定されるため、「非課税なら受けられるはず」と考えず、その時点で実施されている鳴門市の公式案内を確認しましょう。

申告と証明書はどう進める?

青空と街灯と近代的なビルを見上げた景観

住民税が非課税になる所得水準であっても、所得情報が鳴門市に登録されていなければ、所得・課税証明書の発行や国民健康保険料などの判定に影響する場合があります。

会社員で勤務先から給与支払報告書が提出されている人や、公的年金のみで支払者から報告書が提出されている人などは、通常は改めて市県民税申告をする必要がないケースがあります。

一方、前年に収入がなかった人でも、非課税証明の発行資料や国民健康保険料の算定資料として生活状況の申告が必要になる場合があることを鳴門市は案内しています。

非課税であることを各種制度へ提出する予定があるなら、申告状況を早めに確認し、必要に応じて所得・課税証明書を取得できる状態にしておくと手続きがスムーズです。

無収入でも申告

前年中の収入が0円だった場合には税金が発生しないため申告そのものが不要だと思いやすいものの、鳴門市では収入がなかった場合でも前年の生活状況を申告するよう案内しています。

所得情報は住民税を計算するためだけではなく、国民健康保険料の算定や所得区分の確認、非課税証明など行政サービスで利用されるため、未申告のままだと「所得0円」と「所得不明」を区別できないことがあります。

家族の扶養に入っていた人や預貯金を取り崩して生活していた人など、給与や年金といった収入がまったくなかった場合でも、証明書が必要になる予定があれば申告の必要性を確認しておくと安心です。

所得税の確定申告を提出している場合などは同じ内容を市へ重複して申告する必要がないケースもあるため、自分の所得情報がどの経路で鳴門市へ提出されているかを整理しましょう。

  • 給与支払報告書が提出済み
  • 年金支払報告書が提出済み
  • 確定申告を提出済み
  • 前年の収入がなかった
  • 副業や不動産所得があった

所得・課税証明書

住民税が非課税であることを公的な書類で確認したい場合には、鳴門市が発行する所得・課税証明書を利用でき、収入や所得、市県民税の課税状況などを確認できます。

鳴門市の案内では税務証明の所得・課税証明書は当年度について発行され、窓口で取得する場合の手数料は1通350円とされています。

本人以外の代理人が申請する場合には委任状や本人確認書類などが必要になることがあり、必要書類が不足するとその場で発行できない可能性があるため事前確認が大切です。

郵送による取り寄せのほか、一部の税関係証明書はオンライン申請にも対応しているため、市役所へ行く時間が取りにくい人は利用できる申請方法を確認してみましょう。

項目 内容
証明書 所得・課税証明書
確認できる内容 収入・所得・課税状況
窓口手数料 1通350円
本人確認 必要
代理申請 委任状などが必要
取得方法 窓口・郵送・オンラインなど

申告期限

鳴門市の市民税・県民税申告書は原則として1月1日現在の住所地へ提出し、市の案内では提出期限を3月15日としています。

給与所得者でも勤務先から鳴門市へ給与支払報告書が提出されていない場合や、給与以外に農業、不動産、配当などの所得がある場合には市県民税申告が必要になるケースがあります。

公的年金等について所得税の確定申告が不要となる人でも、社会保険料控除、医療費控除、障害者控除などを住民税へ反映させることで市県民税が減額される場合があります。

年度ごとの申告相談日程や提出期限の具体的な取扱いは変更される可能性があるため、申告する年には鳴門市が公開する最新の市県民税申告案内を確認してから準備しましょう。

扶養や控除で判定が変わるのはなぜ?

徳島市中心部の飲食店が並ぶ路地風景

住民税の非課税基準を正しく理解するには、収入、所得、所得控除、扶養という四つの言葉を分けて考える必要があります。

給与収入103万円という数字だけが注目されがちですが、住民税の非課税判定で直接使われているのは給与の額そのものではなく、給与所得控除後の所得や扶養親族の人数です。

さらに令和8年度から同一生計配偶者や扶養親族などに関する所得要件も引き上げられているため、家族の年収によっては前年までと扶養判定が変わる可能性があります。

自分の所得だけでなく配偶者や子どもの所得まで整理すると、なぜ同じ給与収入でも単身者と扶養家族がいる人で住民税の課税結果が変わるのか理解しやすくなります。

収入と所得の違い

給与所得者の場合、会社から1年間に支払われた給与や賞与などの合計が給与収入であり、その給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額が給与所得です。

令和8年度では給与収入190万円以下の人に対する給与所得控除の最低保障額が65万円となっているため、給与収入100万円なら給与所得35万円、103万円なら38万円として考えられます。

自営業者の場合には売上がそのまま所得になるわけではなく、原則として売上などの収入から事業に必要な経費を差し引いて事業所得を求めるため、会社員と同じ年収基準を使うことはできません。

複数の所得がある人はそれぞれの所得を計算したうえで合計所得金額などを求めるため、給与以外の収入が少額でも住民税非課税の境目にいる人は特に注意しましょう。

働き方 所得の基本的な考え方
会社員 給与収入-給与所得控除
パート 給与収入-給与所得控除
個人事業 収入-必要経費
不動産 収入-必要経費
複数所得 各所得を合算して判定

扶養要件の改正

令和8年度の住民税からは、同一生計配偶者や扶養親族として取り扱うための合計所得金額の要件が従来の48万円以下から58万円以下へ引き上げられています。

給与収入だけの場合には給与所得控除65万円を考慮すると、合計所得58万円は給与収入123万円に相当するため、税法上の扶養判定で使われる年収の目安も従来から変化しています。

ただし、本人自身の均等割非課税基準が38万円から58万円へ変更されたという意味ではなく、58万円という数字は同一生計配偶者や扶養親族などの所得要件として使われるものです。

「扶養に入れる年収」と「本人の住民税が非課税になる年収」は異なるため、給与収入123万円までなら本人も住民税が完全に非課税になると誤解しないようにしましょう。

  • 均等割非課税:所得38万円以下が基本
  • 所得割非課税:所得45万円以下が基本
  • 扶養親族の所得要件:58万円以下
  • 給与収入換算:123万円が扶養の目安
  • それぞれ別の基準

大学生年代の子

令和8年度からは19歳以上23歳未満の一定の親族について特定親族特別控除が設けられ、子どもの所得が従来の扶養親族の基準を超えた場合でも親側が段階的な所得控除を受けられる仕組みが導入されています。

鳴門市の案内では、対象となる親族の合計所得金額が58万円を超えて123万円以下の場合に、所得に応じて45万円から3万円までの特定親族特別控除が設定されています。

ただし、特定親族特別控除の対象になったからといって、その子どもが通常の扶養親族として住民税非課税限度額の人数計算に必ず含まれるとは限らないため、二つの制度を区別する必要があります。

大学生年代の子どもがアルバイトをしている家庭では、子ども本人の住民税、親の扶養控除、特定親族特別控除、社会保険の扶養などを別々に確認すると収入調整の判断をしやすくなります。

鳴門市の住民税非課税は所得と世帯状況を分けて確認しよう

徳島市街と吉野川と海を望む高台からの絶景

鳴門市で住民税が非課税になるかを確認する際は、まず前年中の合計所得金額を計算し、本人に同一生計配偶者や扶養親族がいるかを整理することが基本です。

令和8年度では給与所得控除の最低保障額が65万円へ引き上げられたため、給与収入だけで扶養なしなら年収103万円以下が均等割まで非課税となる基本的な目安になります。

一方、給与収入110万円以下という数字は所得割がかからない基準に対応する目安であり、103万円を超えている場合には所得割が0円でも均等割が課税される可能性がある点を覚えておきましょう。

扶養親族がいる場合には非課税限度額が人数に応じて高くなり、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親などには合計所得135万円以下という別の非課税基準も設けられています。

また、本人の住民税が非課税であることと住民税非課税世帯であることは別なので、給付金や医療費軽減などを目的として確認するときには対象となる世帯員全員の課税状況を見る必要があります。

最終的な課税状況は所得・課税証明書や納税通知書で確認できるため、年収が境目に近い場合や複数の所得がある場合には、自己判断だけでなく鳴門市税務課へ確認すると確実です。